入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール及びベトナム国籍を有する方)

中長期在留者として入国予定(再入国許可(※みなし再入国も含む)の方は対象外です)のフィリピン、ネパール及びベトナム国籍を有する方の入国前結核スクリーニングがはじまりました。
日本の出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請の際に「結核非発病証明書」を在留資格の申請に必要な書類と一緒に提出するになりますので、対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診してください。
日本对拟以中长期在留资格入境的菲律宾、尼泊尔及越南籍人士实施入境前结核筛查制度(※持有再入国许可者,包括“视为再入国许可”者,不在适用范围内)。
在向日本出入国在留管理局申请在留资格认定证明书时,申请人须将《结核未发病证明书》与其他必要申请材料一并提交。因此,请务必在上述国家内的指定体检医疗机构接受医师诊察及胸部X光检查。