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経営・管理 許可基準改正 

    令和7年10月16日の「経営・管理」に関わる上陸基準省令等の改正から約8か月が経ち、出入国在留管理局に多く問い合わせがある事項について、出入国在留管理局から追加の情報が出されました。

    今回の改正内容については、既に「経営・管理」で在留している方からも弊所に多くご相談をいただいており、特に誤解が生じやすい部分でもあります。

    ポイントを整理しますと、施行日から3年間は、 新基準を満たさないことのみを理由に更新不許可となることはありません。 この点は、既に在留している方にとって非常に重要な緩和措置です。

    ただし、経営状況や納税状況に問題がなくても、

    • 労働基準法・最低賃金法などの遵守
    • 社会保険・雇用保険・労災保険の加入
    • 必要な許認可の取得

    などに不備がある場合は、更新が認められないケースもあります。

    つまり、今回の改正は「3,000万円を持っていないと更新できない」という話ではなく、 事業の実態と法令遵守をより丁寧に確認する方向に変わった、という理解が正確です。

    既存の経営者の方は、まずは現在の事業の状況を整理し、 正当な理由のない長期間の出国がないかどうかなども併せて、必要に応じて改善すべき点がないか確認することが大切です。

    出入国管理局から追加で出されたQ&Aを、以下に抜粋して掲載いたします。


    問: 本件改正前から在留している個人事業主についても、3,000万円の資本金を準備しなければならないのでしょうか。

    答 : 上陸基準省令における「3,000万円」は、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」です。
     そのため、事業主体が法人ではなく、個人の場合は、資本金を準備していただくものではなく、改正に関するガイドラインでお示ししているとおり、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
     なお、同ガイドラインでもお示ししているとおり、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。

    問:本件改正前から在留資格「経営・管理」で在留している人も、施行後3年間以内の在留期間更新許可申請で、新基準を満たさないことをもって更新不許可となることはありますか。(新規)

    答 : 施行後3年が経過するまで(令和10年10月16日まで)の間は、新たな基準を満たさない場合でも、そのことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはありません。

    問 : 経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはありますか。(新規)

    答 : 在留期間更新許可申請では、納税状況だけではなく、経営者として遵守すべきルールについても確認しています。例えば、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などについて問題がある場合には、審査において消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もありますので御注意ください。